新型コロナウイルス感染症対策に係る電気料金等の特別措置について

現在、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、

新型コロナウイルス感染症対策本部および経済産業省から電気料金の支払期日の延長を要請されたことを踏まえ、弊社は下記のとおり、電気料金等の特別措置を講ずることといたしました。



                                記



【弊社と電気のご契約をいただいているお客さま】

1.特別措置の適用対象

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さま(以下、「当該お客さま」という。)であって、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申出をされたお客さま



2.特別措置の内容

2020年3月分、4月分および5月分(支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります。)の電気料金の支払期日を、原則として各々1カ月間延長いたします。



3.特別措置の申込方法

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けている内容がわかる書類等をご準備の上、下記へご連絡ください。



                                                             以上



≪お問い合わせ窓口≫

岐阜電力株式会社 058-264-3006

【受付時間】

平日(祝日除く):午前9時から午後5時まで